こんにちは、たまきです。この記事も、蛍光マーカーのところだけを拾い読みできるようにしています。
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今回は、3月末で退職したあと、4月に最初にやった手続きについてです。

退職したら、4月は何をすればいいんでしょう。失業保険はもらえるのかな…。

実は、公務員には失業保険がないんです。でも大丈夫。やることは「ハローワーク」と「市役所」の2か所にまとまっていますよ。
- 退職後に何から始めるかの迷い
- 失業保険がもらえるのかという疑問
- 健康保険と年金の切り替えの心配
- 突然届く住民税の請求への不安
結論からお伝えすると、4月にやることは「ハローワークでの求職登録」と「市役所での保険・年金の手続き」の2つです。健康保険と年金は、退職日の翌日から14日以内が目安。4月の前半に動いておくと安心ですよ。
退職後の流れを、1枚の図にまとめました。私の体験をもとに、順番にお伝えしますね。

4月からのハローワーク登録

4月に入って、私がまず向かったのはハローワークでした。「公務員は失業保険がないのに、行く意味があるの?」と思うかもしれませんね。でも、ハローワークは求人を探すだけでなく、仕事の相談もできる場所です。そして、失業保険がもらえなくても、求職登録はだれでもできるのです。教員以外の仕事を探すのが初めてなら、なおさら心強い味方になります。ここでは、登録の流れと持ち物、窓口で相談できることをお伝えしますね。
求職登録の流れ
求職登録は、「求職申込み」をして、職員さんと話すところから始まります。流れは、次の4つです。
- ネットで仮登録
- 窓口で求職申込み
- 職員さんとの面談
- 「ハローワーク受付票」の受け取り
先に「ハローワークインターネットサービス」で仮登録しておくと、窓口で書く量がぐっと減りますよ。ネットだけで登録を終えることもできます。ただ、紹介状が必要な求人に応募するなら、一度は窓口に行っておくのがおすすめです。
持ち物と事前の準備
求職登録だけなら、特別な書類はほとんどいりません。次のものがあれば十分です。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 勤務した学校と年数のメモ
- 資格と免許の一覧
- 希望の職種・勤務地・給料の目安
教員の職歴は、勤務した学校が年ごとに並びます。学校名と在籍した年を先に書き出しておくと、申込書がすらすら書けますよ。在職中に経験を棚卸ししておいた人は、そのメモがそのまま役に立つと思います。
窓口で相談できること
ハローワークの窓口では、求人の紹介以外にも転職に関するさまざまな相談ができます。
- 求人の紹介と紹介状の発行
- 応募書類や面接の相談
- 職業訓練(ハロートレーニング)の案内
私が窓口で経歴を話したとき、職員さんから言われたのは「もったいない」という言葉でした。そして、こう続いたのです。
でも、必ず次につながりますよ。
数年たった今でも、この言葉は忘れられません。辞めたばかりのころにかけてもらった言葉は、それだけ心に残るものなのですよね。
職業訓練には、雇用保険を受け取れない人向けの「求職者支援訓練」もあります。条件があるので、気になる方は窓口で聞いてみてくださいね。
失業保険がもらえない公務員

会社員なら、退職後は失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取りながら転職活動をするのが一般的です。ところが、教員を含む公務員には、原則として失業保険がありません。知らずに4月を迎えると、「入ると思っていたお金がない」とあわててしまいますよね。退職を決めたら、早めに知っておきたい大切なポイントです。ここでは、その理由と退職手当のこと、そして収入のない期間の乗り切り方をお伝えします。
公務員に失業保険がない理由
理由は、公務員が雇用保険に入っていないからです。教員時代の給与明細にも、「雇用保険料」の欄はなかったと思います。
| 会社員 | 教員(公務員) | |
|---|---|---|
| 雇用保険 | 加入 | 加入なし |
| 失業保険 | あり | 原則なし |
| 退職金 | 会社による | 退職手当あり |
| ハローワーク | 利用できる | 利用できる |
公務員は、法律で身分が守られていて失業の心配が少ないため、雇用保険の対象外になっているのです。同じ理由で、雇用保険の加入が条件の「教育訓練給付金」も、教員だけを続けてきた人は原則使えません。
退職手当と失業者の退職手当
そのかわりにあるのが、退職手当(退職金)です。勤続年数が長いほど多くなるため、40代で辞める先生にとっては大きな支えになりますね。
また、「失業者の退職手当」という制度もあります。退職手当が失業保険の額より少ないときに、その差を補うしくみです。ただし、勤続年数が短い人向けの制度なので、長く勤めた先生はほとんど対象になりません。自分が当てはまるか気になるときは、学校の事務室に確認してみてくださいね。
無給の3か月は生活防衛費で
私は、再就職の時期を7月に決めていました。つまり、4月から6月までの3か月は収入がゼロです。そこで在職中から、この3か月を乗り切る「生活防衛費(もしものための生活費)」をためておきました。
見積もるときは、毎月の生活費だけでは足りません。教員時代は給料から引かれていたものを、自分で払うようになるからです。
- 毎月の生活費
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 6月から届く住民税
お金の見通しが立っていたおかげで、焦らずに、納得のいく転職先を選ぶことができました。収入のない期間は、先に数字で見ておくと怖くなくなりますよ。
市役所での国保と年金の手続き

ハローワークと並んで大切なのが、市役所での手続きです。教員時代は、健康保険も年金も共済組合に入っていて、保険料は給料から自動で引かれていました。退職すると、健康保険と年金は、退職日の翌日から14日以内に自分で切り替える必要があります。私は市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをし、あわせて住民税のことも確認しました。3つとも同じ建物の中でできるので、1日で回るのがおすすめです。
国民健康保険の申し込み
退職後の健康保険は、3つの中から選ぶことになります。期限がそれぞれ違うので、先に比べておくと安心ですよ。
| 選び方 | 手続きの場所と期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市役所/退職日の翌日から14日以内 | 保険料は前の年の所得で決まる |
| 共済組合の任意継続 | 共済組合/退職日から20日以内 | 最長2年。期限をすぎると入れない |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先/早めに | 年収などの条件がある |
私は、任意継続ではなく国民健康保険を選びました。理由は、次の2つです。
- 半年以内に会社の健康保険へ入る予定
- 次の職場を学校に知られることへの遠慮
再就職先の健康保険は、学校の「共済」とは違う「協会けんぽ」というところでした。恥ずかしながら当時は、「けんぽってなに?かわいい名前だなあ」と思ったくらい無知だったのです。分からないことだらけでも大丈夫。知らないのは、あなただけではありませんよ。
国民健康保険の手続きの持ち物は、共済組合の「資格喪失証明書」と本人確認書類、マイナンバーが分かるものです。保険料は前の年の収入で決まるため、1年目は高くなりやすいことも覚えておいてください。窓口で試算してもらい、任意継続と比べてから決めてくださいね。
住民税の払い方の変化
住民税は、前の年の収入をもとに、6月から1年かけて払う税金です。そのため、無職になっても、教員時代の収入をもとにした住民税が届きます。3月末に退職した場合は、次のように変わります。
- 4〜5月分:3月の給料や退職手当から一括で天引き
- 6月以降:市役所から納付書が届き、年4回で支払い
- 再就職後:新しい職場の天引きに切り替えも可能
6月に届く納付書は1年分なので、金額も大きめ。「こんなに?」と驚かないよう、生活防衛費に住民税の分も入れておくと安心ですね。
国民年金の手続き
教員時代は、共済組合を通して年金に入っていました。退職後は、国民年金の「第1号被保険者」への切り替えが必要です。国民健康保険と同じく、退職日の翌日から14日以内に市役所で手続きします。保険料は、2026年度で月17,920円です。
- 基礎年金番号が分かるもの
- 退職日が分かる書類(退職辞令の写しなど)
- 本人確認書類
会社員や公務員の配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先で手続きをします。また、収入がなくて払うのが難しいときは、退職を理由にした「特例免除」を申請できることがあります。公務員だった人は、退職辞令の写しで申請できますよ。困ったときは、ひとりで抱えずに窓口で相談してみてくださいね。
教員の退職後の手続きのまとめ

- 4月はハローワークと市役所の2か所
- 求職登録は公務員でも可能
- 教員に失業保険は原則なし
- 無給の期間は生活防衛費で
- 国保と年金は退職翌日から14日以内
- 任意継続は退職日から20日以内
- 住民税は6月から納付書で
退職後の手続きは、名前だけ聞くと難しそうに感じますよね。でも、行く場所は「ハローワーク」と「市役所」の2か所だけです。やることが分かれば、4月はきっと怖くありません。
今夜できることがひとつあります。4月から6月までに必要なお金を、紙に書き出してみることです。生活費に保険料と住民税を足してみると、準備しておく金額が見えてきますよ。退職までの流れは、こちらの記事にまとめています。

次回は、失業保険や住民税など、退職後に出てくるお金の言葉をやさしく解説する予定です。不安なことがあれば、コメント欄やお問い合わせフォームから、一言だけでも送ってくださいね。あなたは一人じゃありません。一緒に考えていきましょう。

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